不動産用語集
していちょうさきかん(どじょうおせんたいさくほうの~)
指定調査機関(土壌汚染対策法の~)
土壌汚染対策法第3条および第4条に定める土壌汚染状況調査では、土地所有者等は環境大臣が指定する者に調査をさせなければならないです。
このように環境大臣が指定する調査機関のことを「指定調査機関」といいます。
(詳しくは「土壌汚染調査機関」)。
このように環境大臣が指定する調査機関のことを「指定調査機関」といいます。
(詳しくは「土壌汚染調査機関」)。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年6月1日() 閲覧回数:773
