不動産用語集

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しきちけんであるむねのとうき

敷地権である旨の登記

一棟の建物を区分した各部分のことを、不動産登記法では区分建物と呼びます。
また、区分建物がその敷地を利用するための法律上の権利(例えば所有権の共有持分)のことを、敷地利用権と呼びます。

区分建物と敷地利用権は、別々に処分することが可能であるとすると、権利関係がいたずらに錯綜する可能性があるので、法律(建物の区分所有等に関する法律第22条)では、区分建物と敷地利用権を常に一体で処分することを原則的に義務付けています。

そこで不動産登記法では、区分建物の敷地である土地については、「敷地権である旨の登記」という特殊な登記を記載することとしています。
土地の登記記録において、「敷地権である旨の登記」がなされて以降は、区分建物と敷地利用権が常に一体で処分されることを明確にしています。

また、区分建物の登記記録においても、敷地権の内容が表示されます(詳細は「敷地権の表示の登記」へ)。
参考文献:
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