不動産用語集
さくごにおけるだいさんしゃほご
錯誤における第三者保護
錯誤により法律行為が無効とされた場合、それにより不測の損害を被る善意の(錯誤があったことを知らない)第三者を保護する規定は民法には存在しません。
例えばAに錯誤があり、AB間で土地の売買が成立し、Bが土地を善意のCに転売したというケースでは、Aが錯誤を主張すれば、AB間の売買が無効となるので、Cは無権利者から土地を購入したこととなり、Cは土地を返還しなければならないです。しかし、これでは取引の安全を著しく害する結果となります。
そこで、民法学の有力説では民法第96条第3項を類推適用して、善意の第三者(上記の例ではC)を保護することを主張しています。民法第96条第3項は詐欺により表意者が法律行為を取り消した場合であっても、善意の第三者に対してはその取消しの効果を主張できないとする規定です。
この規定を錯誤の場合に類推適用すれば、上記の例では善意のCに対しては錯誤による無効を主張できないこととなり、取引の安全が確保されることとなります。
例えばAに錯誤があり、AB間で土地の売買が成立し、Bが土地を善意のCに転売したというケースでは、Aが錯誤を主張すれば、AB間の売買が無効となるので、Cは無権利者から土地を購入したこととなり、Cは土地を返還しなければならないです。しかし、これでは取引の安全を著しく害する結果となります。
そこで、民法学の有力説では民法第96条第3項を類推適用して、善意の第三者(上記の例ではC)を保護することを主張しています。民法第96条第3項は詐欺により表意者が法律行為を取り消した場合であっても、善意の第三者に対してはその取消しの効果を主張できないとする規定です。
この規定を錯誤の場合に類推適用すれば、上記の例では善意のCに対しては錯誤による無効を主張できないこととなり、取引の安全が確保されることとなります。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年5月29日() 閲覧回数:906