不動産用語集

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さぎにおけるだいさんしゃほご

詐欺における第三者保護

詐欺による意思表示は、本人が取り消すことができます(民法第96条第1項)。
例えば、AがBの詐欺により土地の売却を行ない、土地を取得したBがその土地をCに転売した場合には、AB間の土地売買は詐欺を理由として取り消すことが可能です。
しかし、Aが土地売買を取り消した場合、その売買は初めから無効であったものとして扱われます(民法第121条本文)ので、Cは権利のないBから土地を購入したこととなり、CはAに対して土地を返還する義務を負うこととなってしまいます。

これでは取引の安全が確保されないので、民法ではCが善意である場合(すなわちAが詐欺にあっていたことをCが知らない場合)には、Aは取消しの効果をCに対して主張できないと定めています(民法第96条第3項)。これにより、善意のCは有効に土地の所有権を取得できることとなります。なおこの場合に、第三者Cには無過失までは要求されません。

また、第三者Cが土地の登記を備えている必要があるかどうかについては学説が対立しています。有力説は、詐欺における第三者Cの保護は、詐欺にあった本人Aの犠牲において達成されますで、第三者Cは自己の権利の確保のためになすべきことをすべて行なうべきであるとして、第三者Cが自分名義の登記を取得することを要求します。
なお判例は農地売買において、第三者が仮登記を備えるべきであると判断しておりますが、これは特殊な事例であって、一般論ではないと解釈されています(昭和49年9月26日最高裁判決)。
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