不動産用語集
さいむふりこう
債務不履行
債権と債務との関係において、債務が履行されない状態のことを「債務不履行」といいます。
例えば、売買契約において、代金を支払ったにもかかわらず、売主が物件を引き渡さないとき、売主は引渡し義務を怠っているので、売主に「債務不履行」があると言うことができます。
このような債務不履行に対しては、法律(民法)により、債権者が債務者に対して損害賠償を請求することが可能とされています(民法第415条)。
ただし、債務不履行を理由とする損害賠償を請求するには、次の条件を満たすことが必要です。
1.債務者が債務を履行しないこと(履行不能・履行遅滞・不完全履行の3形態がある)
2.債務者に故意または過失があること
3.債務不履行を正当化するような法律上の理由が存在しないこと
例えば、売買契約において、代金を支払ったにもかかわらず、売主が物件を引き渡さないとき、売主は引渡し義務を怠っているので、売主に「債務不履行」があると言うことができます。
このような債務不履行に対しては、法律(民法)により、債権者が債務者に対して損害賠償を請求することが可能とされています(民法第415条)。
ただし、債務不履行を理由とする損害賠償を請求するには、次の条件を満たすことが必要です。
1.債務者が債務を履行しないこと(履行不能・履行遅滞・不完全履行の3形態がある)
2.債務者に故意または過失があること
3.債務不履行を正当化するような法律上の理由が存在しないこと
参考文献:
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年5月29日() 閲覧回数:853