不動産用語集

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さいこく

催告

相手に対して一定の行為を要求することをいいます。

催告をして相手方が応じない場合に、一定の法律効果が生じるという意味があります。

大きく、債務者に対して債務の履行を請求すること、無権代理者等の行為を追認するかどうか確答を求めることの2つの場合があります。
例えば、債務の履行を催告すれば、時効の中断、履行遅滞、解除権の発生などの、追認の催告は、場合に応じて、追認、取消しまたは追認の拒絶とみなされるなどの法律効果に結びつきます。

口頭による催告も法律上有効であるが、確実を期すためには証拠力の強い方法によるのが望ましいです。
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