不動産用語集
さいけんほう
債権法
私法体系のなかで、債権債務関係を律する法体系を指します。
その中心をなす法律は、民法第3編「債権」(総則、契約、事務管理、不当利得、不法行為の各章によって構成されている)であるが、民法第1編(総則)の関係部分のほか、契約や不法行為に関する多数の特別法も債権法を構成します。
財産権は大きく物権と債権とに分かれるが、物権法は人が財貨を直接に支配する関係を律する法規範であるのに対して、債権法は人と人との間の給付請求・給付行為関係(不作為を含む)を律する法規範です。
民法第3編は、1896(明治29)年に制定された後、全般的な見直しのないまま現在に至っています。しかし、その後、社会・経済情勢が著しく変化し、当時とは国民生活の様相が大きく異なること、裁判において膨大な数の判例法理が形成されているがその明確化が求められていることなどから、民法のうち債権関係の規定(債権法)について見直しが必要であるとされ、現在、法制審議会で審議が行なわれています。
その中心をなす法律は、民法第3編「債権」(総則、契約、事務管理、不当利得、不法行為の各章によって構成されている)であるが、民法第1編(総則)の関係部分のほか、契約や不法行為に関する多数の特別法も債権法を構成します。
財産権は大きく物権と債権とに分かれるが、物権法は人が財貨を直接に支配する関係を律する法規範であるのに対して、債権法は人と人との間の給付請求・給付行為関係(不作為を含む)を律する法規範です。
民法第3編は、1896(明治29)年に制定された後、全般的な見直しのないまま現在に至っています。しかし、その後、社会・経済情勢が著しく変化し、当時とは国民生活の様相が大きく異なること、裁判において膨大な数の判例法理が形成されているがその明確化が求められていることなどから、民法のうち債権関係の規定(債権法)について見直しが必要であるとされ、現在、法制審議会で審議が行なわれています。
参考文献:
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年5月29日() 閲覧回数:900