不動産用語集
さんぜんまんえんとくべつこうじょ
3,000万円特別控除
譲渡所得の課税において、譲渡益から3,000万円を控除して課税する制度をいいます。
例えば、個人が居住用財産(自ら居住している土地・建物)を他に譲渡した場合にはこれが適用されます。なお、譲渡所得の控除額は、原則として50万円とされています。
例えば、個人が居住用財産(自ら居住している土地・建物)を他に譲渡した場合にはこれが適用されます。なお、譲渡所得の控除額は、原則として50万円とされています。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年5月28日() 閲覧回数:1003