不動産用語集

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再売買の予約

いったんAからBへ売却された物を、再びBからAへ売却することを予約することです。

具体的には、ある物をAからBへ売却する時点(第1売買の時点)において、「将来その物をBからAへ売却すること(第2売買)を事前に合意する」という予約を結んでおくのです。こうすることによって第1売買の売主であるAは、将来その物を取り返すことが可能となります。

再売買の予約は、融資に用いられることが多いです。
例えばBがAに2,000万円を融資するとする。融資の担保がA所有の土地(2,000万円相当)であるとします。このとき次のような形で再売買の予約を用います。
まずAがBに対して、この土地を売る(第1売買)。これによりAは2,000万円を得ます(これが金を借りたことに該当します)。そして第1売買の際に「将来AがBに2,000万円を交付するならばBがその土地をAに再び売却します(第2売買)」という予約を結んでおきます。

このように第1売買における買主Bは、土地の所有者となり、同時にBがAに2,000万円を交付します。これは見方を変えれば、Bが土地を担保にとって、Aに2,000万円を貸し付けた、と見ることができます。また予約(Aが土地を取り戻すという予約)に関しては、Aは予約完結権を仮登記することができるとされています。
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