不動産用語集

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さいこくのこうべんけん

催告の抗弁権

債権者が保証人に保証債務の履行を請求してきた場合には、保証人は「先に主債務者に対して債務の履行を催告せよ」と債権者に主張することができます。
これを催告の抗弁権といいます(民法第452条)。

例えば、AがBから100万円の借金をし、Aの友人であるCがその借金の保証人になったとします。このとき債権者Bが、保証人Cに対して100万円の債務を支払うように請求したとすると。その際保証人Cは「まず主債務者Aに対して借金返済の督促をせよ」と債権者Bに主張できることになります。

しかしながら、単に督促をするだけでよいのであるから、債権者にとってはこの催告の抗弁権は実際上ほとんど問題とならないです。
ただし、保証人にはより強力な抗弁権として、検索の抗弁権が与えられています(民法第453条)。
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