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不動産会社と媒介契約を結びましょう

  • 購入希望物件が決まり不動産会社に仲介を依頼する時には、媒介契約を締結します。媒介契約とは、不動産の売買・交換・賃貸借の取引に関して、宅地建物取引業者が売主と買主の間に立ってその成立に向けて活動するという旨の契約を言います。不動産の購入に際して仲介を依頼する場合には、物件購入の仲介にあたってのサービス内容と仲介手数料などを明確にするために締結する契約となります。
  • 媒介契約には「専属専任媒介」、「専任媒介」、「一般媒介」の3種類があります。購入を希望する場合、一般媒介によるのが一般です。一般媒介契約では、複数の不動産会社に仲介を依頼できるほか、自分で見つけてきた相手方と直接契約することができるのが特徴です。
  • 仲介手数料には、法律上の上限があります。また仲介手数料は売買契約が成立して初めて発生します。
  • 媒介契約では通常の仲介業務で不動産会社に発生する費用(広告費等)は、依頼者に請求することはできません。ただし例外的に依頼者の求めに応じて行うことによって生じる、通常の仲介業務では発生しない実費(例えば遠方への出張旅費)については、依頼者側の負担となることがあります。
不動産会社との媒介契約では、国土交通省から「標準媒介契約約款」が示されています。
  • 媒介契約では、法律上、契約書などの書面の作成が不動産会社に義務付けられています(宅地建物取引業法第34条の2)。
  • 媒介契約に用いるため、国土交通省で「標準媒介契約約款」を提供しています
    http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/fudousan/shokan_hourei/text/yakkan.tokekomi.pdf#page=15 )。
    こちらには媒介契約で定めるべき基本事項が網羅されており、消費者にとって不利な媒介契約が締結されることを防止しています。
  • 一般媒介契約には有効期間に関する法規制はありませんが、標準媒介契約約款では3ヶ月を超えない範囲で決定することとしています。期間満了時に依頼者と不動産会社の合意があれば、更新することができます。
  • その他、標準媒介契約約款では契約期間終了後の委託者の義務などについても規定していますので、確認しましょう。
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