不動産用語集
ほうていだいりにん
法定代理人
「法定代理人」とは、法律の規定によって定められた代理人という意味です。
これに対して、当事者同士の合意によって定められた代理人は「任意代理人」と呼ばれます。
具体的には、民法にもとづく法定代理人には次の3種類があります。
1.親権者
2.未成年後見人
3.成年後見人
1.および2.は、未成年者の法定代理人です。
また3.は、成年被後見人の法定代理人です。
このような法定代理人には、未成年者・成年被後見人の財産を管理し、法律行為を代理するという大きな権限が与えられています(民法824条、859条)。
これに対して、当事者同士の合意によって定められた代理人は「任意代理人」と呼ばれます。
具体的には、民法にもとづく法定代理人には次の3種類があります。
1.親権者
2.未成年後見人
3.成年後見人
1.および2.は、未成年者の法定代理人です。
また3.は、成年被後見人の法定代理人です。
このような法定代理人には、未成年者・成年被後見人の財産を管理し、法律行為を代理するという大きな権限が与えられています(民法824条、859条)。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年10月8日() 閲覧回数:817