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入居

入居後判明した欠陥については、契約で定めた瑕疵担保(かしたんぽ)責任の範囲で売主が負担します。売買契約に際して、きちんと説明を受けるようにしましょう。
  • 瑕疵担保(かしたんぽ)責任とは、物件に隠れた瑕疵(ほぼ欠陥と同じ意味)があった場合に売主が負う責任のことです。普通の注意をもっては確認できなかった雨漏りや建物本体の白アリ被害のような欠陥などが挙げられます。
•瑕疵担保責任に関するトラブルでは、
•何が瑕疵担保責任で対応してもらえるのか
•どのくらいの期間対応してもらえるのか
を当事者間で明確にしていない、もしくは十分納得した形の契約としていない(特に瑕疵担保責任の期間)などを理由とするケースが多くなっています。
  • 瑕疵担保責任の期間については、民法では買主が瑕疵を知った時から1年と定めていますが、売主と買主の合意により短縮することも伸長することも可能です。ただし宅地建物取引業者が売主となる場合には、少なくとも2年間負うこととされています。また消費者契約法などで、一定の特約は無効となるものもあります。契約に際して、瑕疵担保責任の範囲や期間については特に十分確認しましょう。
住まいを維持管理するための手入れも必要です。
  • せっかく購入して長い期間生活する住まいですから、快適に生活できる状態を維持することは重要です。そのためには日常的に手入れをするほか、できるだけ定期的に点検・補修を行うことが重要となります。
  • 特に既存物件(中古物件等)では経年による傷みなどにより、補修が必要な場合もあります。早い段階で対応することにより、住まいの長持ちにもつながるでしょう。
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